(目的)

第1条 この規定は、各種物品貸出として一般社団法人ルーデンスジャパン(以下「法人」という。)が所有する物品の貸出しに関する事項を規定する。

(貸出対象)

第2条 物品の貸出しをうけることができる対象は次のとおりとする。 
(1)法人関係者 
(2)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 法人関係者

2 前項(1)又は(2)に規定する個人・団体であっても、法人が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、物品を貸し出さないものとする。

(1)貸し出された物品を、宗教活動若しくは政治活動又は営業活動等に利用する恐れがある個人・団体
(2)暴力団若しくは暴力団員又はそれらと密接な関わりのある個人・団体
(3)その他代表理事が貸し出しに不適当と認めた個人・団体 

(貸出申請)

第3 条 物品の貸出しを受けようとするもの(以下「借受人」という。)は「物品借用書」を法人に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の3日前までに行うこととする。

(交付)

第4条 法人は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査の上、その要否を決定する。

2 法人は、前項の規定により、物品の貸出しが必要と認めた場合は、借受人に物品を貸出しするものとする。

(貸出期間)

第5条 物品の貸出期間は、「物品借用書」に明記する。

(物品の返還)

第6条 借受人は、次の各号の一に該当する場合は、法人に物品を返還しなければならない。

(1)前条の貸出期間を満了した場合
(2)物品の利用を中止する場合
(3)物品を破損した場合

(物品の紛失)

第7条 借受人は、物品の紛失した場合は、速やかに法人にその旨を連絡しなければならない。

(費用負担)

第8条 借受人は、故意又は過失により当該物品を損傷又は紛失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 借受人は、貸出しを受けた物品を他人に譲渡し、転貸し、交換したりしてはならない。

(事故責任)

第10条 物品の使用によって生じた事故等に関しては、法人を一切の責任を負わない。

(違反に対する処置)

第11条 この規定に違反した場合は、以後貸出しを停止する。

(委任)

第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定めるものとする。

附 則 

この規定は、令和4年1月16日から施行する。