第1章 総則 

(名称) 

第1条 当法人は、一般社団法人ルーデンスジャパンと称し、英文名はLudens Japanと表記する。 

(主たる事務所) 

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 

(目的) 

第3条 当法人は、運動遊びやスポーツの普及に係る人材育成等の事業を行うことにより、すべての人が等しく健康で豊かな未来を切り拓いていける社会形成並びに身体的・精神的・社会的に健全な状態を維持・増進できる環境づくりに寄与することを目的とする。その目的に資するために、次の事業を行う。 

(1)運動遊びやスポーツの普及に係る人材育成事業 
(2)運動遊びやスポーツの普及に係る講師派遣・紹介事業 
(3)児童及び青少年の健全育成に関する事業 
(4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

(公告の方法) 

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。 

    第2章 社員 

(法人の構成員) 

第5条 当法人の目的に賛同し、入会した個人又は団体を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

(入会) 

第6条 当法人の社員となるには、理事の定めるところにより入会の申込をし、理事の承認を得るものとする。 

(経費の負担) 

第7条 社員は、当法人の経費に充てるため、別に定める会費を支払わなければならない。 

(退会) 

第8条 社員は、理事の定めるところにより退会の意思表示をし、任意に当法人を退会することができる。 

(除名) 

第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。 

  1. 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき 
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき 

(社員の資格の喪失) 

第10条 社員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

  1. 退社したとき。 
  2. 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 

(3)社員である個人が、被後見人又は被保佐人になったとき。 

(4)社員である個人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は社員である団体が解散したとき。 

(5)全社員が同意したとき。 

(6)除名されたとき。 

    第3章 社員総会 

(種別) 

第11条 当法人の社員総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。 

(構成) 

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 

(権限) 

第13条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。 

(開催) 

第14条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。 

(招集) 

第15条 社員総会は、理事の決定に基づき代表理事が招集する。 

(決議) 

第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

  1. 定款の変更 
  2. 解散・合併 
  3. 役員の解任 
  4. 社員の除名 
  5. その他法令で定められた事項 

(議事録) 

第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

  第4章 役員 

(役員) 

第18条 当法人に次の役員を置く。 

  1. 理事3名以上5名以内 
  2. 監事1名以上2名以内 

2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3等親内の親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。 

3 理事のうち2名以内を代表理事とする。 

4 監事はこの法人又はこの法人の子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 

(役員の選任) 

第19条 理事及び監事は社員総会の決議により各々選任する。 

2 代表理事は、理事の互選により定める。 

(理事の職務及び権限) 

第20条 理事は当法人の業務執行に関する意思を決定する。 

2 当法人の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。 

(監事の職務及び権限) 

第21条 監事は、理事の業務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

(任期) 

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。 

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。 

3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(役員の解任) 

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

(報酬等) 

第24条 当法人は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。 

2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事の決定に基づき、別に定める。 

    第5章 計算 

(事業年度) 

第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

(事業報告及び決算) 

第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。 

  1. 事業報告及びその附属明細書 
  2. 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書 

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 

3 貸借対照表及び正味財産増減計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。 

4 第1項各号の書類及び監査報告については、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。 

(剰余金の分配の禁止) 

第27条 当法人は、剰余金の分配を行わない。 

    第6章 定款変更及び解散 

(定款の変更) 

第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

(解散) 

第29条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する 

  1. 社員総会の決議 
  2. 社員の欠亡 
  3. 合併により本法人が消滅する場合
  4. 破産手続開始の決定 
  5. その他法令で定める事由 

(残余財産) 

第30条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。 

    第7章 附則 

(最初の事業年度) 

第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。 

(法令の準拠) 

第32条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。 

(第33条以後は個人情報が含まれるため、省略)